介護保険特定(介護予防)福祉用具購入

要介護・要支援認定を受けている人について、特定の福祉用具購入費用に対し、10万円を上限として費用の7~9割が特定(介護予防)福祉用具購入費として支給されます(費用が10万円のとき、自己負担1割の場合1万円、2割の場合2万円、3割の場合3万円が自己負担額です)。

対象福祉用具
 ・腰掛便座
 ・自動排泄処理装置の交換可能部品
 ・排泄予測支援機器
 ・入浴補助用具
 ・簡易浴槽
 ・移動用リフトのつり具の部分

*利用者の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。購入の前にケアマネージャーまたは長寿介護課までご相談ください。

支給方法

  1. 償還払い
    利用者から販売業者へ購入費用を全額支払った後、市から利用者に特定福祉用具購入費(購入費用の7~9割)を支給します。
  2. 受領委任払い
    利用者から販売業者へ購入費用の1~3割を支払い、市から販売業者に残りの9~7割を支給します。

償還払いの申請手続き

購入後に提出

 ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

 ・領収書

 ・購入用具のパンフレット(写しでも可)

(排泄予測支援機器を購入する場合の追加提出)

 ・医学的な所見が分かる書類

 ・排泄予測支援機器確認調書

受領委任払いの申請手続き

1.購入前に提出

 ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い承認願書兼同意書

 ・見積書

 ・購入用具のパンフレット(写しでも可)

 (排泄予測支援機器を購入する場合の追加提出)

 ・医学的な所見が分かる書類

 ・排泄予測支援機器確認調書

2.購入後に提出

 ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼福祉用具販売証明書

 ・被保険者が支払った分の領収書

 ・販売業者の受領委任分の請求書

提出先

長寿介護課(本庁舎1階)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年06月01日