(介護保険事業者向け)軽度者に対する福祉用具貸与例外給付

1 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付

軽度者(要支援1~2及び要介護1、自動排泄処理装置の場合は要支援1~2及び要介護1~3)と認定された者に係る福祉用具貸与費(指定福祉用具貸与費及び指定介護予防福祉用具貸与費)については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則として算定することはできません。
しかしながら、利用者の身体状況等から貸与が必要と認められる者については、例外的に算定が可能となります。ただし、あくまで例外的措置となることから、厚生労働大臣が定める算定の可否の判断基準に基づき、その必要性を慎重に精査する必要があります。

福祉用具貸与の必要な要介護状態区分

種目

必要な要介護状態区分

車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知機器・移動用リフト(つり具部分を除く)

要介護2以上

自動排泄処理装置

要介護4以上

2 軽度者に対する福祉用具貸与費給付の判断基準

判断基準の詳細は、【取扱】軽度者に対する福祉用具貸与例外給付についてを参照してください。

例外1 直近の認定調査の結果で判断(申請不要)

認定調査票のうち直近の基本調査結果が【表1】に該当すれば給付可能です。

【表1】

対象外種目

直近の基本調査結果

車いす

車いす付属品

1-7歩行「できない」

特殊寝台

特殊寝台付属品

次のいずれかに該当

  • 1-4起き上がり「できない」
  • 1-3寝返り  「できない」

床ずれ防止用具

体位変換器

1-3寝返り「できない」

認知症老人徘徊感知機器

次の両方に該当

  • 3-1「調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外
    又は3-2~3-7のいずれか「できない」
    又は3-8~4-15のいずれか「ない」以外
    その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
     
  • 2-2移動「全介助」以外

移動用リフト(つり具部分を除く)

次のいずれかに該当

  • 1-8立ち上がり「できない」
  • 2-1移乗「一部介助」又は「全介助」

自動排泄処理装置

次の両方に該当

  • 2-6排便「全介助」
  • 2-1移乗「全介助」

 

例外2 指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者が判断(申請不要)

「主治の医師から得た情報」及び「福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメント」により指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者が【表2】に該当するかどうか判断することになります。

【表2】

対象外種目

利用者の状態像

車いす

車いす付属品

日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

移動用リフト(つり具部分を除く)

生活環境において段差の解消が必要と認められる者

 

例外3 市が給付の可否を判断

指定居宅介護支援事業者または指定介護予防支援事業者からの申請により、福祉用具貸与が特に必要である者であるか、市が判断します。

申請に必要な書類

1.軽度者に対する福祉用具貸与例外給付の確認申請書

2.医師の医学的な所見を示す資料
・主治医意見書
・医師の診断書
・担当介護支援専門員が医師から聴取した所見の記録

3.サービス担当者会議等にかかる資料
・要介護者の場合、居宅サービス計画書1、2及び4表
・要支援者の場合、介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点)

提出先

〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1 北上市福祉部長寿介護課介護給付係

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護給付係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8218
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更新日:2021年10月01日