介護保険 転入・転出・転居に伴う手続き
転入・転出・市内転居に伴う住民異動届のほかに、介護保険担当窓口での手続きが必要な場合があります。
転入・転出・市内転居に伴い介護保険の手続きが必要な人
・65歳以上の人が住所を異動した場合
・40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けている人が住所を異動した場合。
1.北上市に転入する場合
(1)必要なもの
被保険者証交付申請書
(2)届出窓口
本庁舎1階16番窓口(長寿介護課)
(3)注意点
新しい住所を記載した被保険者証は、後日郵送で交付します。
2.北上市から転出する場合
(1)必要なもの
転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証、介護保険料還付口座指定書
(2)届出窓口
本庁舎1階16番窓口(長寿介護課)
(3)注意点
・本庁舎1階16番窓口で介護保険者証の返却が必要です。
・納め過ぎた介護保険料があった場合は後日、還付となりますので、「介護保険還付口座指 定
書」の提出が必要です。
・北上市の被保険者が他市区町村の住所地特例施設(介護保険施設、有料老人ホームなど)に入所(入
居)する場合は、引き続き北上市が介護保険の保険者となります(介護保険の住所地
特例)。住所地特例施設へ住所を異動する際は「住所地特例適用・変更・終了届」の提出が必要で
すので必ず本庁舎1階長寿介護課にお立ち寄りください。
介護保険料還付口座指定書(転出等) (PDFファイル: 9.1MB)
住所地特例適用・変更・終了届 (PDFファイル: 96.0KB)
3.北上市内で転居する場合
(1)必要なもの
介護保険被保険者証
(2)届出窓口
本庁舎1階16番窓口(長寿介護課)
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更新日:2022年10月05日