望まない受動喫煙をなくそう

受動喫煙対策はルールです

 

 健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが令和2年4月1日から全面施行されました。受動喫煙対策である「屋内での原則禁煙」や「20歳未満の喫煙エリアへの立ち入り禁止」、「屋内での禁煙には喫煙室の設置」、「喫煙室への標識掲示」などはマナーからルールになりました。

 

〈健康増進法による施設などの区分に応じた対策〉

【第一種施設】学校、病院、行政機関の庁舎などは「敷地内禁煙」

【第二種施設】事務所、工場、飲食店、旅館・ホテルなどは「原則屋内禁煙」

(出典:厚生労働省ホームページ)

 

 

詳細は下記のホームページをご覧ください。

 

北上市内で禁煙治療に保険が使える医療機関については以下をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 成人保健係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8296
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更新日:2024年06月03日