望まない受動喫煙をなくそう
受動喫煙はマナーからルールへ変わりました
健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが令和2年4月1日から全面施行されました。
多数の人が利用する飲食店・娯楽施設・事業所・公民館等は「原則屋内禁煙」(喫煙専用室等の設置可)になります。また、学校・病院・児童福祉施設・国及び地方公共団体の行政機関の庁舎は「敷地内禁煙」(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所の設置可)となっています。
詳しい内容や受動喫煙防止に関する相談先は岩手県ホームページをご覧ください。
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更新日:2020年10月07日