有料道路障害者割引制度

有料道路の障がい者割引は以下のとおりです。

有料道路障がい者割引率

各対象割引率
対象 割引率
身体障がい者手帳又は療育手帳所持者(本人が運転する場合のみ) 50%
重度の身体障がい者又は知的障がい者が同乗し介護者が運転する場合 50%

注釈:割引を受けるためには、事前手続きが必要となります。以下をご覧ください。

ETCノンストップ走行時も割引が適用されます
ETC車載器を搭載した車の、料金所におけるノンストップ走行時も割引が適用されます。

手続きの際に必要なもの

必要書類
ETCを利用しない場合

(1)身体障がい者手帳又は療育手帳 
(2)登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証) 
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
(4)割賦・リース契約書(割賦購入・リース車両の場合のみ)
(5)委任状(代理人申請の場合のみ) 

ETC利用の場合

(1)身体障がい者手帳又は療育手帳 
(2)登録を希望する自動車の自動車検査証(車検証) 
(3)運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ) 
(4)割賦・リース契約書 (割賦購入・リース車両の場合のみ) 
(5)委任状(代理人申請の場合のみ) 
(6)ETCカード(原則として障がい者本人名義のものに限ります*) 
(7)登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

注釈:未成年の重度の障がい者で本人以外の人の運転による本割引の適用を受け、かつ、障がい者ご本人が運転して本割引の適用を受けない場合に限り、親権者または法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人など)名義のETCカードも対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年03月07日