【障がい福祉事業者向け】指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定・変更の手続き
市が指定する相談支援事業所種類と内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業者指定を受ける必要があります。
指定特定相談支援事業者
障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。
指定障害児相談支援事業者
障害児が通所支援を利用する前に「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。
指定(新規・更新)
新規申請
事業開始日の2か月前までにご相談のうえ、1か月前までに必要書類を提出してください。
更新申請
指定有効期間満了日の1か月前までに必要書類を提出してください。(指定有効期間は6年間)
必要書類
様式への記入・作成が必要な書類
- 指定申請書
- 付表(指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に係る記載事項)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
- 誓約書
- 管理者と相談支援専門員の経歴書
- 指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(主たる対象者を特定する場合のみ)
別途、事業者にご用意いただく書類
- 登記事項証明書
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 研修修了証書の写し
注1)更新申請の場合、直近の届出内容で確認が可能な書類は提出不要
変更
変更のあった日から10日以内に必要書類を提出してください。
届け出が必要な変更事項
事業所
- 名称
- 所在地
- 連絡先(電話番号)
- 平面図
- 運営規程
申請者(法人)
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者(氏名、生年月日、住所、職名)
- 法人等の種類
- 登記事項証明書
従業者
- 管理者(氏名、生年月日、住所、経歴)
- 相談支援専門員(氏名、生年月日、住所、経歴)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態
必要書類
様式への記入・作成が必要な書類
- 変更届出書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(管理者または相談支援専門員が変更した場合のみ)
- 経歴書(変更後の管理者、増員した相談支援専門員のみ)
別途、事業者にご用意いただく書類(変更した場合のみ)
- 登記事項証明書(法人情報変更のみ)
- 事業所の平面図
- 運営規程
- 研修修了証書の写し
廃止・休止・再開の届出
廃止・休止日の1か月前まで、再開日の10日以内に必要書類を提出してください。
必要書類
廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 14.8KB)
加算等の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
単位数増加の届出
変更月の前月の15日まで
単位数減少の届出
速やかに提出(該当する日から変更)
| 共通 |
|
| 機能強化型サービス利用支援費 |
機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書(別紙46-1または別紙46-2) |
|
体制加算に関する届出書(相談支援事業所)(別紙44) |
| 主任相談支援専門員配置加算 | 主任相談支援専門員配置加算に関する届出書(別紙42) |
| ピアサポート体制加算 | ピアサポート体制加算に関する届出書(別紙25) |
| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出(別紙47) |
| 地域体制強化共同支援加算 | 地域体制強化共同支援加算に関する届出書(別紙45) |
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 地域生活支援拠点等機能強化加算に関する届出書(別紙36) |
提出方法
オンラインでの提出
【障がい福祉事業者向け】北上市障がい福祉課オンライン提出フォーム
郵送・書類持参での提出先
〒024-8501
岩手県北上市芳町1番1号
北上市役所本庁舎1階
障がい福祉課自立支援係
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更新日:2026年04月07日