障がいのある人の年金

年金などを受け取るとき

  1. 障害年金
    病気や事故で一定程度以上の障がいがある場合に、受け取る年金です。障害年金の障害等級は、各種の障害者手帳の等級とは異なります。
    初診日(障がいに関連する病気やけがで初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度から支払われます。初診日の時点で20歳未満であったり、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない場合は、国民年金から支払われます。
    年金を受け取るためには、請求手続きをして審査を受ける必要があります。年金用の診断書など、各種の書類を用意いただくことになりますので、まずは次の問い合わせ先にお問い合わせください。
    問い合わせ先
    初診日の時点での年金加入状況 問い合わせ先

    厚生年金(会社員)
    国民年金第3号(厚生年金に加入している会社員や公務員に扶養されている配偶者)

    花巻年金事務所
    電話0198-23-3351
    基礎年金番号がわかるものを御用意ください

    共済組合(公務員)

    加入していた共済組合

    国民年金第1号(自営業、農業、学生、無職など)
    20歳未満のため未加入
    60歳以上65歳未満で未加入
    加入していた年金制度が不明な場合

    市役所国民年金係(7番窓口)

    なお、初診日が20歳以降の場合は、年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。
    また、国民年金の年金請求の受付は、原則として65歳の誕生日前々日までにする必要があります。20歳未満の人は20歳以降に請求を受付します。

     
  2. 障害手当金(一時金)
    初診日が、厚生年金や共済組合に加入していた時の病気やけがで、一定程度の障がいが残ったが、障害年金を受け取れる程度ではないとき(障がいの程度が軽いとき)に支払われる一時金(1回限りの給付)です。なお、国民年金には障害手当金の制度がありません。
     
  3. 特別障害給付金
    初診日が、国民年金の加入が任意であった(注1)ために年金制度に加入していなかった時の病気やけがで、一定程度以上の障がいがあり、障害年金を受けることができない場合に、受け取れる給付金です。
    給付金を受け取るには、障害年金と同様に請求手続きをし、審査を受ける必要があります。まずは市役所国民年金係(7番窓口)へお問い合わせください。
    注1:任意加入の対象となるのは、平成3年3月以前に学生であった人(対象となる学校に制限があります)。または、昭和61年3月以前厚生年金や共済組合に加入していた人の妻または夫です。
     
  4. 60歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金の特例
    一定の程度以上の障がい状態にあり、65歳までに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人は、特例として厚生年金の報酬比例部分と定額部分を合わせて受け取ることができます。
    老齢年金の請求とは別に、年金事務所で「障害者特例請求」の手続きが必要です。なお、厚生年金に加入中の間は、手続きできません。

年金に加入するとき

すでに障がいのある人も、年金制度に加入します。
国民年金には、年金保険料の免除制度があります(厚生年金や共済組合の保険料には同様の免除制度はありません)。

  1. 法定免除
    障害年金(1級または2級に限る)を受け取る人は、手続きすることで、国民年金保険料が免除されます。
  2. 申請免除の審査の特例
    特別障害給付金を受け取る人は、申請すると、本人の所得のみの審査で、国民年金保険料が免除になるか判定されます(通常は、本人のほか、配偶者と世帯主の所得も審査されます)。

このほか、学生の人は学生納付特例の制度、所得が少なく、国民年金保険料の納付が難しい人は申請免除の制度がありますので、ご相談ください。
なお、法定免除が利用できる人は、原則として法定免除以外利用できません。

年金を受け取っている人の子どもに障がいがあるとき

年金の受け取りに際して、「子の加算額」や「子の加給年金」(注2)をあわせて受け取っている場合、通常は子が18歳に到達する年度末までしか加算されません。
子に一定程度以上の障がいがあるときは、手続きをして認められると、子が20歳になるまで加算を受けることができます。

注2:子の加算額は障害基礎年金と遺族基礎年金に加算されます。子の加給年金は老齢厚生年金と退職共済年金のうち、原則として20年以上厚生年金や共済組合に加入していた場合に加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月01日