身体障がい者自動車改造費等助成事業
身体障がい者が自ら運転する自動車を改造し、または重度の身体障がい者(児)の介護者が所有し、身体障がい者(児)の移動のために使用する、福祉車両の購入費および改造費の助成をしています。
なお、本事業の助成を受ける際は、自動車の購入・改造を行う前に申請が必要です。助成額は最大10万円までです。ただし、自動車の改造又は購入が、申請した年度内に完了する必要があります。
対象者
- 身体障がい者が自ら運転する場合、身体障がい者手帳を所持している方で以下の1~2に該当する場合
- 重度の身体障がい者(児)の介護者が運転する場合、以下の1~3まですべてに該当する場合に対象となります。
- 身体障がい者手帳に記載のある障がいの等級が1級または2級であること。
- 上肢、下肢もしくは体幹に障がいがあること。
- 身体障がい者(児)と同一世帯であること。
注釈:この事業は所得制限があります。
(所得制限上限額については特別障がい者手当の所得制限限度額と同様の額です。)
対象経費
- 身体障がい者が就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造
- 介護者が所有し、介護する身体障がい者(児)の通院等のために使用する自動車を、容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費または同様の装置等が装備された自動車を購入する場合、その本体価格と標準型車両本体価格との差額
申請手続き
申請の際に必要となるものは以下のとおりです。
- 身体障がい者自動車改造費等助成申請書(障がい福祉課窓口にあります。)
- 改造または購入の見積書(購入の場合は本体価格と標準型車両価格との2枚の見積書)
- 改造または購入する自動車の種類がわかるパンフレット
- 課税・所得調査同意書(障がい福祉課窓口にあります。)
- 自動車運転免許証
- 車検証(改造の場合のみ)
購入の場合は1~5を、改造の場合は1~6を障がい福祉課へ提出してください。
手続きの流れ
- 障がい福祉課に申請手続きに必要な書類を提出。
- 支給の可否を決定後、支給決定(または却下)通知書を自宅へ送付します。
決定の際は、助成金請求書も併せて送付します。 - 決定通知書を受け取り後、業者へ改造依頼および購入契約をします。
この際、改造および購入に関する費用を一旦全額自己負担で業者へ支払い、業者から領収書を受け取ります。 - 助成金請求の際は、2で送付のあった助成金請求書と業者からの領収書を障がい福祉課へ提出してください。請求書提出後に助成金を口座に振込みますので、口座の確認のため振込先通帳もご持参ください。
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更新日:2023年03月29日