障がい者への差別の解消について

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)が平成28年4月1日から施行されています。  この法律は、全ての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目的として、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における「障がいを理由とする差別の禁止」などが定められています。

 

障害者差別解消法のポイント

対象となる障がい者

 身体障がい、知的障がい、精神障がい、その他の心身の機能の障がいがあり、その障がいや社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。発達障がいや難病の方なども含まれますし、障害者手帳を持っていない人も含まれます。  (注釈:社会的障壁とは日常生活や社会生活を送るうえでバリアとなるものであり、通行や利用がしにくい施設や設備、障がいのある人を意識していない制度や慣習、障がいのある人への偏見などのことを指します。)

 

 

「障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」

■障がいを理由とする不当な差別的取り扱いの禁止:

 正当な理由もなく、障がいがあるということだけを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることなどを禁止しています。

 

■合理的配慮の提供:

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、その人の状況に応じた必要で合理的な配慮を行うことを義務付けています。

 

不当差別の禁止、合理的配慮への対応
対象 不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体 禁止 配慮を行わなければならない
会社やお店などの民間事業者 禁止 配慮を行うよう努めなければならない

 

 障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。   

 

障害者差別解消支援地域協議会の設置について

 地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うネットワークとして、地域協議会を設置することができるものとされています。北上市では自立支援協議会の中に「障がい者差別解消支援会議」を設置して、相談事例の共有と差別解消への取り組みに関する協議を行うこととしています。会議のメンバーは、市の担当部局のほか、相談支援事業所、社会福祉協議会、障がい当事者団体、障がい福祉サービス事業所、公共職業安定所、県の保健福祉環境センター、教育委員会、商工会議所等で構成しています。

 

その他の法律等

■障害者雇用促進法:

 雇用の分野においても、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(通称「障害者雇用促進法」)が改正され、障がい者に対する差別の禁止と、事業主による合理的配慮の提供が法的義務となりました。  障害者雇用について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。   

 

■障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例:

 岩手県では、障害者差別解消法の成立に先立つ平成23年7月より、「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例」が施行され、障がいのある人に対する不利益な取り扱いや虐待などが禁止されています。  県条例について詳しく知りたい方は、岩手県のホームページをご覧ください。   

 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 相談認定係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2022年01月28日