手話奉仕員の派遣
市は、聴覚障がい者などの日常生活上のコミュニケーションの支援ならびに交流活動および社会参加を促進するため、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者など)を派遣しています。
利用できる人
意思疎通支援の必要な聴覚障がい者など
利用できる時間と区域
時間:午前8時~午後9時
区域:北上市内
派遣対象
- 届出または相談等のため、官公庁、学校その他公的機関に赴く場合
- 受診または相談等のため、医療機関に赴く場合
- 冠婚葬祭等又は地域活動等に参加する場合
- その他福祉事務所長が特に必要と認める場合
利用の手続き
派遣を希望する日の2週間前までに「意思疎通支援者派遣依頼書」を障がい福祉課に提出してください。ファクス・郵送でも受け付けます。
注釈:緊急に必要な時は相談してください。
意思疎通支援者派遣の流れ
- 派遣希望者(依頼者)が「意思疎通支援者派遣依頼書」を障がい福祉課に提出する
- 派遣の可否を審査
- 決定したら依頼者に通知する
- 意思疎通支援者を派遣する

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更新日:2022年08月24日