手話奉仕員の派遣

市は、聴覚障がい者などの日常生活上のコミュニケーションの支援ならびに交流活動および社会参加を促進するため、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者など)を派遣しています。

利用できる人

意思疎通支援の必要な聴覚障がい者など

利用できる時間と区域

時間:午前8時~午後9時 
区域:北上市内

派遣対象

  • 届出または相談等のため、官公庁、学校その他公的機関に赴く場合
  • 受診または相談等のため、医療機関に赴く場合 
  • 冠婚葬祭等又は地域活動等に参加する場合 
  • その他福祉事務所長が特に必要と認める場合

利用の手続き

派遣を希望する日の2週間前までに「意思疎通支援者派遣依頼書」を障がい福祉課に提出してください。ファクス・郵送でも受け付けます。  
注釈:緊急に必要な時は相談してください。

意思疎通支援者派遣の流れ

  1. 派遣希望者(依頼者)が「意思疎通支援者派遣依頼書」を障がい福祉課に提出する
  2. 派遣の可否を審査
  3. 決定したら依頼者に通知する
  4. 意思疎通支援者を派遣する
意思疎通支援者派遣の流れ

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 相談認定係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8214
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年08月24日