難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語発達やコミュニケーション向上のため、補聴器購入費用・修理費用の一部を助成するものです。事前申請が必要です。
助成対象者
次の条件をすべて満たす18歳未満の者(申請は保護者)
- 市内に住所を有する者
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補聴器の装用が必要と医師に認められた者
なお、補聴器の購入日から起算して5年を経過するまでの間、再度の購入については原則として助成の対象となりません。
助成額
基準額の範囲内で、購入費用または修理費用の3分の2を助成します。(千円未満切り捨て)
購入の場合の基準額
| 番号 | 補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 (円) |
|---|---|---|
| 1 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 53,500 |
| 2 | 軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 55,900 |
| 3 | 高度難聴用ポケット型 | 53,500 |
| 4 | 高度難聴用耳かけ型 | 55,900 |
| 5 | 重度難聴用ポケット型 | 68,500 |
| 6 | 重度難聴用耳かけ型 | 80,700 |
| 7 | 耳あな型(レディメイド) | 101,500 |
| 8 | 耳あな型(オーダーメイド) | 144,900 |
| 9 | 骨導式ポケット型 | 74,100 |
| 10 | 骨導式眼鏡型 | 134,500 |
- いずれも補聴器本体に電池を含みます。
- 1~7番はイヤーモールドを含み、イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,500円を除くものとします。
- 9番は骨導レシーバーとヘッドバンドを含みます。
- 10番は平面レンズを含み、平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,800円を除くものとします。
- 消費税相当分として、基準価格の100分の106に相当する額を基準額とします。
- 軽度・中等度難聴用耳かけ型を購入する場合で、FM型もしくはデジタル無線方式の受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクが必要となる場合は、補装具費修理基準に規定されている価額を加算します。
- デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識又は技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算します。
修理の場合の基準額
補装具費修理基準に規定されている価額を基準額とします。
助成の流れ
下記の書類を準備し、市障がい福祉課に提出します。
- 助成申請書(市障がい福祉課の窓口にあります)
- 助成意見書(医師に記入してもらうものです)
- 補聴器の見積書(補装具業者から受け取ってください)
助成が決定したら、助成額と自己負担額が記載された決定通知と助成券を送付します。
補聴器業者に助成券を提示して購入又は修理の契約をしてください。
補聴器の引き渡しを受けたら、自己負担額を補装具業者に支払ってください。
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更新日:2026年05月18日