自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方が、その障がいを除去または軽減するために指定医療機関で所定の医療を受けた場合、医療費が軽減される制度です。

対象となる障がい

  •  視覚障がいによるもの
  •  聴覚・平衡機能障がいによるもの
  •  音声機能・言語機能・そしゃく機能障がいによるもの
  •  肢体不自由の障がいによるもの
  •  心臓・腎臓・肝臓・小腸機能の障がいによるもの (日常生活に著しく制限を受けるものに限る)
  •  ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいによるもの (日常生活に著しく制限を受けるものに限る)

自己負担額

医療機関受診時の自己負担は原則として1割ですが、疾病の程度や世帯の所得状況等により、1か月あたりの自己負担額上限額が決まります。

生活保護世帯

自己負担なし

非課税世帯(市町村民税)

非課税世帯の自己負担上限額
本人または保護者の年収(注1) 自己負担上限額(月額)
826,500円以下 2,500円
826,500円を超える 5,000円

(注1)年収の考え方は下記のとおり

  • 18歳以上の場合、本人の所得と年金収入
  • 18歳未満の場合、保護者(父母)それぞれの所得と年金収入

課税世帯(市町村民税)

「重度かつ継続」(注2)の自己負担上限額
市町村民税所得割額 自己負担上限額(月額)
33,000円未満 5,000円
33,000円以上、235,000円未満 10,000円
235,000円以上 20,000円

(注2)「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められた場合

「重度かつ継続」以外の自己負担上限額
市町村民税所得割額 自己負担上限額(月額)
235,000円未満 医療保険の自己負担限度額
235,000円以上 制度の対象外

 

利用するための手続き

受給者証の交付を受けるため、北上市役所本庁舎1階障がい福祉課(18番窓口)での申請手続きが必要です。

必要なもの
名称 留意点
1.申請書 窓口にご用意しています
2.医師の意見書 指定医療機関へご相談ください
3.課税・所得調査同意書 窓口にご用意しています
4.身体障害者手帳  
5.保険証の写し
  • 【社会保険加入の方】本人と被保険者の分
  • 【国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入の方】同じ世帯で国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方全員分
6.特定疾病療養受給者証 人工透析療法、免疫抑制療法を受けている方のみ
7.個人番号(マイナンバー)確認書類  

次のような場合は変更の申請が必要です。

  1. 治療内容に変更があるとき(通院から入院等)
  2. 指定医療機関・薬局の変更があるとき
  3. 保険証の変更があるとき
  4. 居住地の変更があるとき
  5. 氏名の変更があるとき

有効期間以降も継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する3か月前から更新の申請ができます。

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2026年07月10日