補装具費の支給

日常生活を容易にすることを目的とした、補装具の購入・修理にかかる費用の一部を支給します。  

支給対象者    
身体障がい者手帳を所持している人が対象となります。    
ただし、介護保険制度に該当する人は介護保険制度が優先となります。また、各法制度(労災、国保、共済年金など)の規定に基づき補装具の給付を受けることができる人は、身体障がい者手帳を所持していても、そちらの制度が優先となります。  

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8216
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更新日:2023年04月05日