議員の権限

議員の権限とは、議員という資格に基づいて認められる行為のことで、その主なものは次のとおりです。

議会招集権

議員定数の4分の1以上の者から、長に臨時会の招集を請求することができます。

開議請求権

議員定数の半数以上の者から、議長に開議を請求することができます。

議案提出権

議員定数の12分の1以上の者から、賛成者とともに文書で議案を提出することができます。 

動議提出権

修正動議については議員定数の12分の1以上の者から、懲罰動議については同じく8分の1以上の者から、議会に提出することができます。

発言権

議題となった件について、議長(または委員長)の許可を得て、質疑・討論・質問など必要な発言をすることができます。

表決権

議員にとって重要な権限で、賛成・反対の意思を表明する権利があります。

処分要求権

侮辱を受けた場合、懲罰を要求する権利があります。

請願紹介権

住民の請願の趣旨に賛同したとき、その紹介議員となることができます。 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課 議事調査係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1 本庁舎2階議事堂
電話番号:0197-72-8232
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更新日:2019年02月28日