北上市議会基本条例

北上市議会基本条例は、平成23年12月に制定されました。
議会運営の基本原則を定めたもので、北上市議会における条例や規則の最上位に位置付けています。

【条例の概要】

第1章 総則
(条例の目的と位置づけについて規定)

第2章 議会及び議員の活動原則
(議会及び議員の役割と活動原則、そして会派のあり方について規定)

第3章 市民と議会の関係
(市民への情報公開と議会への市民参加について規定)

第4章 議会と市長その他の執行機関との関係
(議会と市長等執行機関の関係について規定)

第5章 議員間討議
(議会として最良の意思決定を導くプロセスに必要な議員間討議について規定)

第6章 委員会
(議会が設置する委員会について規定)

第7章 議員の定数及び報酬
(議員の定数及び報酬の考え方について規定)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議会及び議員がその役割と目的を果たすために必要な体制の整備について規定)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事課


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1 本庁舎2階議事堂
電話番号:0197-72-8232
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更新日:2022年05月18日