認可外保育施設利用料無償化

1 制度の概要

令和元年10月1日から無償化されている3歳児から5歳児までの認可外保育施設等を利用する子どもの保育料について、無償化されます。

※0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯も対象となります。

2 対象となる施設・事業

認可外保育、一時保育、病後児保育、ファミリーサポートセンター事業

(注)無償化の対象となる施設・事業等は、所在地の市区町村が確認をした施設・事業に限ります。国が定める基準を満たすことが必要ですが、基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

3 無償化の内容

1 対象者

3歳児から5歳児は、保育の必要性を有する世帯

0歳児から2歳児は、住民非課税世帯であって、保育の必要性を有する世帯

2 利用料

3歳児から5歳児は月額37,000円まで無償化

0歳児から2歳児は月額42,000円まで無償化(ただし住民税非課税世帯に限る)

実費負担額(行事日、送迎費、食材材料費など)は、保護者の負担となります。                        

4 無償化の対象となるために必要な手続き

1 無償化に関する申請書の提出

   無償化の対象となるためには、初めに、支給の認定のため申請書及び理由書の提出をお願いします。申請書の提出にあたっては、無償化の要件である保育の必要性を有する世帯の確認のため必要書類の添付をお願いします。

2 提出いただく申請書の様式

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書及び記入例(Excelファイル:63.6KB)

3 保育を必要とする理由を確認するための添付書類様式

就労証明書(Excelファイル:234.9KB)(お勤めしている場合)

就労状況申告書(Excelファイル:43.1KB)(自営業・農業・内職をしている場合)

診断書(PDFファイル:68.8KB)(病気の場合)

介護申告書(PDFファイル:82.3KB)(親族を常時介護、看護している場合)

※診断書は、様式と同様の事項が記載されていれば別様式でも受付します。

  

4 支給認定証の通知

申請書提出後内容を審査のうえ、支給認定証を通知いたします。

支給認定を受けた世帯には後日請求方法のご案内をいたします。

5 請求の手続き

1 請求手続きをを四半期(6月・9月・12月・3月)ごとにご案内いたします。

2 請求書提出のご案内がありましたら期限までに子育て支援課に領収書(写)を添付して請求書の提出をしてください。

3 請求書の提出があってから30日以内に指定の口座に振込をいたします。

4 提出いただく請求書の様式

 施設等利用費請求書及び記入例(Excelファイル:75.2KB)

 領収書・提供証明書及び記入例(Excelファイル:33.6KB)

6 保育の必要性の要件

保護者のいずれもが保育の必要性を有する世帯であることが要件となります。

保育の必要性に応じて、提出書類及び認定期間に定めがあります。

保育の必要性の要件

事由

保護者(父・母)の状況

給付を受けられる期間

添付が必要となる書類

就労

月60時間以上の就労

就業している期間

就労証明書

就労状況申告書

妊娠

出産

妊娠中であるか、または出産後間もないこと

妊娠から出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

母子手帳(写)

疾病

障がい

保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、若しくは心身に障がいを有していること

疾病、障がいの期間(診断書に記載されている治療見込み期間など)

診断書

障がい者手帳(写)

介護

看護

同居または長期入院等している親族を常時介護、看護していること

介護、看護が必要な期間

介護・介護申告書

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること

災害復旧にあたる期間

求職活動

求職活動していること(活動のため外出を常態とする)

入所から90日間

就学

就学していること(月60時間以上)

就学している期間

在籍証明書

カリキュラム

その他

上記に類する状態として市が認める場合

必要と認められる期間

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8260
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更新日:2023年09月21日