保育所利用者負担額(保育料)

令和5年度以降の利用者負担額

令和5年4月から、一律に「生計を一にする子ども」の中できょうだいを数え、第2子以降の利用者負担額が無償となりました。また、令和5年9月からは第1子の利用者負担額が従来の半額となりました。なお、保育所等を利用する全世帯が該当になり、無償化に係る手続等は不要です。

0~2歳児

0歳児から2歳児までの児童(住民税非課税世帯及び第2子以降を除く)は、利用者負担額を徴収します。

認可施設であれば種類に関わらず、市の定める基準により利用者負担額(保育料)を決定します。原則として父母の市民税額により算定します。

詳細は下記リンク先の表をご覧ください。

<令和6年度の保育料>

4~8月の保育料は令和5年度市民税額(令和4年分の所得)、9~3月の保育料は令和6年度市民税額(令和5年分の所得)により算定します。

令和6年度 保育所利用者負担額(保育料)※令和6年9月~令和7年3月(PDFファイル:340.2KB)

 

3~5歳児

<公立保育園利用の場合>

副食費(おやつ代、おかず代等)月額4,500円を徴収します。

<私立保育園・認定こども園利用の場合>

施設により副食費が異なります。利用施設へお問い合わせください。

<共通事項>

次の子どもについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

  • 住民税所得割額57,700円未満のすべて
  • 住民税所得割額57,700円~169,000円の生計同一の第3子以降
  • 住民税所得割額169,000円以上の就学前の第3子以降

ひとり親世帯等の場合

  • 住民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯等のすべて
  • 住民税所得割額77,101円~169,000円のひとり親世帯等の生計同一の第2子以降

ひとり親世帯等とは

「ひとり親世帯等」とは、次のいずれかに該当する世帯をいいます。

  • 母子世帯・父子世帯(事実婚状態の世帯を除く)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けている人がいる世帯
  • 特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等を受給している人がいる世帯
  • 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認める世帯

生計を一にする子どもとは

「生計を一にする」とは、同居している場合のほか、児童手当の対象児童、税法上の扶養親族、健康保険の被扶養者等であることを指します。 また、勤務、就学、療養等により同居していない場合でも、常に生活費、学資金、療養費等の送金をしている場合も「生計を一にする」とみなすことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 保育係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8260
メールでのお問い合わせはこちら

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2024年10月01日