子ども医療費助成事業のご案内

対象者

 出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども
 
 令和5年12月から子ども(18歳の誕生日に達する日以後最初の3月31日まで)医療費助成事業では保護者と保護者の配偶者の所得制限をなくします。(ただし、県の医療費助成に該当するかを判定するため、所得確認をします。)
 なお、子どもが重度心身障害者や、ひとり親家庭の医療費助成事業の要件を満たす場合は、その医療費助成事業を優先して認定します。

医療費助成の内容

 医療機関を受診した際の医療費(保険診療)自己負担分を助成します。
 (注意)健診、予防接種、入院時の食事代などの保険適用外の費用は対象になりません。

 

  • 小学校入学前の子ども(6歳の誕生日に達する日以後最初の3月31日まで)と、保護者と保護者の配偶者が市町村民税非課税となる子どもの自己負担分は全額助成(自己負担なし)となります。
     
  • 6歳の誕生日以後4月から小学生以上の子どもは、保護者と保護者の配偶者が市町村民税課税となる場合は、月額で1レセプトあたり通院750円、入院2,500円の自己負担があります。

 (注意)レセプトとは、医療機関別、入院通院別、処方された病院ごとの薬局別に作成される診療報酬明細書のことです。

医療費助成を受けるには

 国保年金課公費医療係に受給者証の交付申請を行い、認定されると受給者証が交付されます。
 医療機関を受診する際に受付で受給者証を提示してください。

  • 受給者証の自己負担額欄が「負担額なし」と記載されている場合
    医療機関での医療費の支払いはありません。
     
  • 受給者証の自己負担額欄が「通院月750円、入院月2,500円」の場合
    実際の医療費自己負担額と、受給者証記載の自己負担額の低い方の金額を支払います。

  同じ医療機関を月に複数回受診した場合は、支払いは上限額までとなります。
 

受給者証交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(子のもの)
    (注意)新生児の場合は、子を被扶養者とする予定の被保険者(組合員)本人のものでも可
     
  • 子と保護者、保護者の配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
     
  • 普通預金通帳(保護者のもの)
     
  • 転入などで所得がわからない場合
    課税状況・所得を証明する書類(省略のない課税・所得証明書等)、またはマイナンバー(個人番号)がわかるもの(県の医療費助成に該当するかを判定するため、所得確認が必要です)
     

その他、必要に応じて戸籍謄本等をご準備いただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 公費医療係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8205
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年11月10日