令和6年度 北上市多子世帯応援給付金
多子世帯の子育て支援のため、満7歳以下で第3子以降の子どもを養育する保護者に、児童1人につき年額10万円を支給します。
なお、これまで市では国に先駆け多子世帯へ支援を行ってきましたが、児童手当の制度改正に伴い第3子以降への支給拡充(10月分から第3子以降月3万円)が始まることから、一定の役割を果たしたものと判断し、この給付金は今年度をもって終了します。
今後は、現在策定中の「こども計画」により、様々な意見を集約するなかで、新たな子ども・子育て支援策の事業化を目指します。
対象児童
事業年度において0歳から満7歳に達する者(注釈)で次のいずれかに該当するもの
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父・母に養育される子どものうち、最も年齢が高い者から数えて3番目以降のもの
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父母以外の者に養育される兄弟姉妹のうち、最も年齢が高い者から数えて3番目以降のもの
生年月日でいうと・・・
平成29年4月1日から令和7年3月31日までに生まれたお子様になります。
支給対象者
対象児童と同一世帯に属し、これを監護する保護者であって、申請時において北上市内に住所を有してから3月以上が経過している者
支給額
対象児童一人あたり年額10万円
必要書類
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委任状(Wordファイル:14.2KB)(注釈)提出者と支給対象者が異なる場合のみ
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振込先口座を確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し
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申立書(Wordファイル:14.4KB)(注釈)支給額の算定の基礎となる児童に満19歳以上に達する子又は別世帯の子が含まれる場合
受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
よくある質問
Q1 高校を卒業した子は、第何子かを数える際の対象となりますか
A1 保護者等が現に養育している子は第何子かを数える際の対象となりますが、子が就労等で自立しており、保護者が現に養育していない場合は、第何子かを数える対象となりません。
なお、支給額の算定の基礎となる児童に満19歳以上に達する子又は別世帯の子が含まれる場合は当該児童を現に養育していることを証明する資料として、申立書が必要となります。
Q2 添付資料として戸籍謄本は必要ですか
A2 支給額の算定の基礎となる子の全て又は一部が別世帯のとき、必要となります。
Q3 令和5年度支給されたのですが、令和6年度も、もらうことができますか
A3 もらうことができます。ただし、年度ごとに交付決定し、支給しておりますので、令和6年度に改めて申請手続が必要です。
申請方法
≪郵送による申請≫
〒024-0092 北上市新穀町一丁目4番1号
北上市健康こども部子育て支援課育児支援係 宛て
≪来所による申請≫
北上市保健・子育て支援複合施設hoKko2階
子育て支援課窓口
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
(注釈)火曜日は午後6時30分まで
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 育児支援係
〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
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更新日:2021年05月28日