手当のよくある質問

各手当の基本情報

ここでは、次の3つの手当と主な支給対象者を紹介します。

各手当情報
  児童手当 児童扶養手当 特別児童扶養手当
主な支給対象者

令和6年10月から
・高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方


令和6年9月まで
・中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方

・ひとり親で18歳までの児童を養育する方

・両親のどちらかが重度障がいを持ち、18歳までの児童を養育する方

・身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する方
各手当の共通点

・受給するためには、申請し認定される必要があること

・所得制限があること

・その他の手当を同時に受給できること

各手当の相違点

・年間の支給回数及び振込月日

・所得制限の金額

・受給することができる期間

注)紹介したのは、主な支給対象者になります。詳しくは各手当のホームページを御確認ください。

これから手当を申請する方

いつから支給されますか。

児童手当

原則、申請の翌月分から支給されます。

ただし、月末に出生した方、他市から転入してきた方等については、事由発生日又は消滅日の翌日から起算して15日以内に手続きしていただければ、事由発生日や消滅日の属する月に申請したとして処理することが可能です。

 

例)

8月31日に出生。9月13日に手続きした場合

8月中に申請したこととして処理します。

 

8月31日が転入元市区町村の消滅日。

9月13日に手続きした場合

8月中に申請したこととして処理します。

 

児童扶養手当・特別児童扶養手当 

原則、申請の翌月から支給されます。

 

いつまでもらえますか。

各手当の支給期間

児童手当

令和6年10月から
対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月分まで
 

令和6年9月まで
対象児童が15歳に達する日以後の最初の3月分まで

児童扶養手当

対象児童が18歳に達する以後の最初の3月分まで

対象児童に児童扶養手当法で定められた一定以上の障がいがあるときは、20歳の誕生日の前日が属する月まで

特別児童扶養手当

20歳の誕生日の前日が属する月まで

注)対象児童の年齢到達前に支給消滅事由が発生した場合は、支給消滅事由が属する月分までの支給となります。

既に受給している方

支給日はいつですか。

各手当の支給日

児童手当 令和6年10月から
2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)の10日
児童扶養手当 1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日
特別児童扶養手当 4月・8月・11月の11日

各手当の支給日が、祝日・休日の場合は、直前の平日が振込日となります。

支給日の朝に記帳しましたが手当が振り込まれていません。なぜですか。

共通

振込先金融機関によって振込実行のタイミングが異なるためだと思われます。

支給日中には、振り込まれると思われますので、時間を空けて御確認ください。

なお、金融機関の営業時間中に振込がなかった場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

振込先口座を変更することは可能ですか。

共通

可能です。ただし、手当の受取口座は、原則受給者(請求者)名義のものとなります。

手続きの際は、変更したい口座情報の分かるものを、子育て支援課までお持ちください。(児童扶養手当の場合は、証書もあわせてお持ちください)

 

口座情報の分かるもの…預金通帳、キャッシュカード

 

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 育児支援係


〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2024年09月28日