令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変更になります
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。
目次
申請の方法
制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。
9月中に通知を送付しますので、ご確認の上お手続きが必要な場合は期日までにお手続きください。
第1次提出期限 令和6年11月22日(金曜日)
最初の支給が令和6年12月10日に、10月と11月分が支給されます。
第2次提出期限 令和7年1月17日(金曜日)
最初の支給が令和7年2月10日に、10月からの分が遡って支給されます。
第3次提出期限 令和7年3月31日(月曜日)
最初の支給が令和7年4月10日に、10月からの分が遡って支給されます。
なお、令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となり、令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください。
申請が必要かどうか確認したい方へ
申請が必要か確認したい方は、下記の二次元バーコードを読み込むか、下記手続き確認用フォームリンクから回答いただくと、申請の有無を確認できます。
注釈 本シミュレーションの結果は目安としてご利用ください。
世帯の所得や住民登録の状況なども含め審査しますので、シミュレーション結果と必ず一致するものではありません。ご了承ください。

申請書のダウンロード
申請書は下記からダウンロードできます。
新規申請を行う方
児童手当認定請求書(PDFファイル:277.3KB)
児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:391.5KB)
増額の申請を行う方
額改定請求書(PDFファイル:219.9KB)
額改定請求書(記載例)(PDFファイル:211KB)
養育する大学生生年代の子どもを含む3人以上の子どもがいる方
監護相当生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.5KB)
監護相当生計費の負担についての確認書(記載例)(PDFファイル:267.7KB)
高校生年代以下の子どもと別居している方
別居看護申立書兼記載例(PDFファイル:174.9KB)
制度改正の内容
- 所得制限が撤廃されます。
- 支給期間が高校生年代まで延長になります。
- 第3子以降の支給額が月3万円に増額となります。
- 多子加算の算定対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長します。
- 支払月が隔月(偶数月)の年6回となります。
区分 |
改正前 |
改正後 |
|||||
支給対象児童 |
中学校修了前までの児童 |
高校生年代までの児童 |
|||||
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
|||||
第3子以降の算定対象 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども |
|||||
支給月 |
年3回(6,10,2月) |
年6回(偶数月) |
|||||
手当月額 | 児童の年齢 |
児童 |
特例 給付 |
児童の年齢 | 児童 手当 |
||
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 3歳未満 | 第1子 第2子 |
15,000円 | ||
3歳から 小学校修了まで |
第1子 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | |||
第2子 | 3歳から 高校生年代まで |
第1子 第2子 |
10,000円 | ||||
第3子以降 | 15,000円 | ||||||
中学生 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 |
よくある質問
Q1 請求書(制度改正対応用)の提出期限は必ず守らなければなりませんか?
A1 請求書の期限(第一次提出期限 令和6年11月22日)までに提出してください。書類の不備等がなければ、初回支給日(令和6年12月10日口座振込)に支給を受けられますが、提出が遅れると、手当の支給が翌月以降になります。
なお、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出が無い場合は、令和6年10月分からの児童手当が一切支給できなくなりますので、必ず提出してください。
Q2 他の市町村で単身赴任中の配偶者がすでに手当を受給しているが、新規認定請求書の提出が必要ですか?
A2 他の市町村で配偶者等がすでに児童手当を受給されている方(配偶者が別居監護の申し立てを行っている)につきましては、本市に請求手続をしていただいたとしても、受給できない可能性があります。詳しくは、児童手当を受給している市町村の問い合わせ先までご相談ください。
Q3 所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?
A3 「その家庭において生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。
父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の主宰者(家計の中でより中心的な役割を果たしている者)として、社会通念上、妥当と認められる方になります。したがって、まず父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の取扱い、健康保険の適用状況、住民税等の扶養親族の取扱い等の事情を勘案した上で、児童の生計を維持する程度の高い方を判断することがあります。
Q4 大学生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A4 令和6年度でいう大学生年代は以下の方が対象です。
大学1年生:2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日
大学2年生:2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)4月1日
大学3年生:2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日
大学4年生:2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日
Q5 高校生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A5 令和6年度でいう高校生年代は以下の方が対象です。
高校1年生:2008年(平成20年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日
高校2年生:2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日
高校3年生:2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日
Q6 所得上限超過により現在児童手当を受給していないのですが、12月に北上市へ転入してきましたが、何月分の手当から支給されますか?
A6 令和7年3月31日までに申請した場合、令和7年1月分からの手当から北上市で支給します。(事由発生日の翌月分)
10月分、11月分および12月分の手当は前住所地の自治体で申請する必要がありますので、申請がまだの場合は忘れず前住所地の自治体で申請してください。
Q7 北上市外への転出を予定しているが、請求書の提出は必要ですか?
A7 令和6年10月1日時点で北上市から転出している方(転出予定)につきましては、本市での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求していただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。
Q8 児童手当の振込口座を児童名義の口座にできますか?
A8 手当の振込口座は、原則として受給者の本人名義の口座に限ります。口座が開設できない等、特段の事情がある場合は問い合わせ先までご相談ください。
Q9 児童手当額改定請求書が送付されました。対象となる子どもがいない場合、提出する必要がありますか?
A9 制度改正に伴う対象者がいない(例:大学生年代のお子様など)場合は、提出する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 育児支援係
〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
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更新日:2024年09月20日