特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わって児童を監護している人に手当を支給することにより児童の福祉の増進を図ります。
目次
受給できる人
児童の障がいの程度
1級と2級があり、次の障がいが該当します。
1級:身体障害者手帳1級・2級程度の重度の障がいや、療育手帳A程度の知的障がい
2級:身体障害者手帳3級・4級程度の中度の障がいや、これと同程度の知的障がい
【注釈】所定の診断書を提出してもらい、判定医が判断します。
手当月額
所得制限
手当を受給する本人もしくは配偶者、または扶養義務者(受給者と同居の親族)の前年の所得額が制限限度額を超えたときは、一定期間支給を停止します。
扶養親族の数(所得申告の際の人数) | 受給者本人の制限限度額 | 配偶者及び扶養義務者の制限限度額 |
0人 | 4,596千円 | 6,287千円 |
1人 | 4,976千円 | 6,536千円 |
2人 | 5,356千円 | 6,749千円 |
3人 | 5,736千円 | 6,962千円 |
4人以上 | 以下1人につき380千円加算 | 以下1人につき213千円加算 |
認定請求(新規)
- 認定請求に必要なものは以下のとおりですが、該当する要件などによっては必要書類が異なりますので、事前に北上市子育て支援課育児支援係(0197-72-8261)にご相談ください。
- 受給資格が認定された場合、市役所で認定請求をした翌月分の手当から支給されます。
【参考】必要なもの
番号 | 名称 | 説明 |
1 |
振込先金融機関の通帳 |
請求者名義のものに限ります。 |
2 | 戸籍謄本または抄本(原本) |
・請求者と対象児童のもの ・発行日から1か月以内のもの |
3 | 特別児童扶養手当認定診断書 | ・診断書作成の日から2か月以内のもの |
4 | マイナンバーがわかるもの |
・マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票、マイナンバー通知カードのいずれか原本 【注釈】マイナンバー通知カードは、氏名や住所などが住民票の記載事項と同一の場合のみ可 ・請求者・配偶者・扶養義務者のもの |
5 | 療育手帳、身体障害者手帳 | 対象児童がこれらの手帳を交付されているときは持参してください。 |
6 | 別居監護・生計同一の申立書 | 請求者と対象児童が別居しているときに必要です。 |
支払日
各種届出
所得状況届
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 育児支援係
〒024-0092
北上市新穀町一丁目4番1号 ツインモールプラザ西館2階 hoKko
電話番号:0197-72-8261
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更新日:2023年04月01日