地元定住支援奨学金返還減免制度

北上市奨学金の奨学生が卒業後、以下の条件を満たした場合に、申請により北上市奨学金の返還を半額に減免する制度です。

対象者

平成29年度以降に北上市奨学金の返還が開始となる人で、以下のすべての条件を満たしている人が対象となります。

  • 減免を受けようとする年の前年の1月1日時点で市内に住所を有している人
  • 市内外問わず就業している人
  • 申請する年の前々年の所得が年額35万円を超える人(産前・産後休業及び育児休業により、この所得基準を越えなかった人も対象となります。)
  • 市税及び北上市奨学金返還金を滞納していない人

減免額

年間返還額の2分の1(上限:貸与総額の20分の1)

減免期間

対象条件を満たしていれば、返還終了までの間、毎年減免することができます。

ただし、年度ごとに申請し、減免決定を受ける必要があります。

減免適用までの返還猶予

対象条件を満たすまでの間、返還を猶予することができます。(猶予期間は、猶予開始日から翌々年の3月31日を限度とします。)

申請手続き

減免申請

減免を受けようとする前月までに、次の書類を提出してください。

  1. 奨学金返還減免申請書
  2. 就労証明書(注1)
  3. 住民票の写し(北上市発行)(注2)
  4. 課税所得証明書(北上市発行・前々年分)(注2)
  5. 納税証明書(北上市発行・直近の年度分)(注2)
  6. 連帯保証人の印鑑登録証明書(注3)

(注1)上記2は、就労先に記載を依頼してください。
(注2)上記3から5は、 奨学金返還減免申請書中の同意書欄に署名した場合は、提出を省略できます。
(注3)上記6は、借用証書の提出時から印鑑登録を変更していない場合は、提出を省略できます。

猶予申請

猶予を受けようとする前月までに、次の書類を提出してください。

  1. 奨学金返還猶予申請書
  2. 就労証明書(注1)
  3. 住民票の写し(北上市発行)(注2)
  4. 連帯保証人の印鑑登録証明書(注3)

(注1)上記2は、就労先に記載を依頼してください。申請時点で就労前である場合は、採用通知などの写しを提出し、就労後に改めて就労証明書を提出してください。
(注2)上記3は、 奨学金返還猶予申請書中の同意書欄に署名した場合は、提出を省略できます。
(注3)上記4は、借用証書の提出時から印鑑登録を変更していない場合は、提出を省略できます。

制度チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 総務課

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8256
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2023年01月25日