地元定住支援奨学金返還減免制度
北上市奨学金の奨学生が卒業後、以下の条件を満たした場合に、申請により北上市奨学金の返還を半額に減免する制度です。
対象者
平成29年度以降に北上市奨学金の返還が開始となる人で、以下のすべての条件を満たしている人が対象となります。
- 減免を受けようとする年の前年の1月1日時点で市内に住所を有している人
- 市内外問わず就業している人
- 申請する年の前々年の所得が年額35万円を超える人(産前・産後休業及び育児休業により、この所得基準を越えなかった人も対象となります。)
- 市税及び北上市奨学金返還金を滞納していない人
減免額
年間返還額の2分の1(上限:貸与総額の20分の1)
減免期間
対象条件を満たしていれば、返還終了までの間、毎年減免することができます。
ただし、年度ごとに申請し、減免決定を受ける必要があります。
減免適用までの返還猶予
対象条件を満たすまでの間、返還を猶予することができます。(猶予期間は、猶予開始日から翌々年の3月31日を限度とします。)
申請手続き
減免申請
減免を受けようとする前月までに、次の書類を提出してください。
- 奨学金返還減免申請書
- 就労証明書(注1)
- 住民票の写し(北上市発行)(注2)
- 課税所得証明書(北上市発行・前々年分)(注2)
- 納税証明書(北上市発行・直近の年度分)(注2)
- 連帯保証人の印鑑登録証明書(注3)
(注1)上記2は、就労先に記載を依頼してください。
(注2)上記3から5は、 奨学金返還減免申請書中の同意書欄に署名した場合は、提出を省略できます。
(注3)上記6は、借用証書の提出時から印鑑登録を変更していない場合は、提出を省略できます。
奨学金返還減免申請書(定住支援減免_記載例) (PDFファイル: 134.8KB)
猶予申請
猶予を受けようとする前月までに、次の書類を提出してください。
- 奨学金返還猶予申請書
- 就労証明書(注1)
- 住民票の写し(北上市発行)(注2)
- 連帯保証人の印鑑登録証明書(注3)
(注1)上記2は、就労先に記載を依頼してください。申請時点で就労前である場合は、採用通知などの写しを提出し、就労後に改めて就労証明書を提出してください。
(注2)上記3は、 奨学金返還猶予申請書中の同意書欄に署名した場合は、提出を省略できます。
(注3)上記4は、借用証書の提出時から印鑑登録を変更していない場合は、提出を省略できます。
奨学金返還猶予申請書(記載例) (PDFファイル: 123.4KB)
制度チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 総務課
〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎4階
電話番号:0197-72-8256
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更新日:2023年01月25日