戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金
戦没者などの遺族に対する特別弔慰金法が改正され、第十二回特別弔慰金の請求を受付けています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていた方)で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金を受ける権利を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等の援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児であった方も含む)
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等ないの親族(甥、姪等)注釈)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
請求方法
必要書類について
必要書類は以下のとおりです。なお、1から3、6については窓口でも配布しています。
1 請求書
2 現況申立書
3 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
4 戸籍(請求者の状況によって提出する戸籍が異なります。)
5 本人確認書類
6 委任状(任意代理人が請求する場合)
請求窓口
北上市役所本庁舎1階地域福祉課20番窓口 午前8時30分から午後5時15分(注釈)土日祝を除く
関係書類
公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書 (PDFファイル: 69.8KB)
第十二回特別弔慰金リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)
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更新日:2025年11月06日