鬼の館の観覧料減免
観覧料が減免される方
「北上市公の施設の使用料等減免条例」により次の事由に該当する場合は観覧料が減免されますので、見学の際に「北上市立鬼の館観覧料減免申請書」をご提出ください。
【減免率100%】
- 北上市が主催する事業で館を利用する場合
- 市内のスポーツ少年団、ボーイスカウト、ガールスカウト、子ども会その他の少年団体が団体活動のために使用する場合
- 定住自立圏内(北上市、奥州市、金ケ崎町、西和賀町)の小中学生が館を利用する場合
- 北上市内の幼稚園、保育園、小中学校が教育又は保育活動で館を利用する場合
- 障がい者で構成される団体が館を利用する場合
【減免率50%】
- 北上市が共催する事業で館を利用する場合
- 市内の高等学校及び専門学校等が教育活動のために館を使用する場合
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更新日:2024年07月08日