道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意!

車道や歩道への倒木や枝木・雑草の張り出しにより、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。歩行者及び自動車等の通行や安全確保のため、私有地の草木管理にご協力をお願いいたします。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採・枝払い、または草刈をお願いします。

  • 車道、歩道へ枝木・雑草が張り出している
  • 枯れ木、折れ枝などによる通行への支障がある(又はその恐れがある)
  • 竹木の繁茂による通行への支障がある(又はその恐れがある)


作業時の注意事項

  1. 作業にあたっては、通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落等に十分ご注意ください。
  2. 電線や電話線がある箇所は危険を伴う場合があるので、事前に東北電力、またはNTT東日本にお問い合わせください。
    問い合わせ先
     東北電力:0120-175-466
     NTT東日本:局番なしの「113」、携帯電話からは0120-444-113

 

樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

関連法規
民法第717条 (土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条( 道路に関する禁止事項)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

この記事に関するお問い合わせ先

道路環境課 維持係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8273
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2019年02月28日