事業系ごみの出し方
事業系ごみとは
事業活動から生じるごみは全て「事業系ごみ」であり、一般家庭から生じるごみ以外の物が該当します。
事業活動には、会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか、病院・教育・社会福祉事業等の公共サービス等も含まれ、法人・個人、規模等は問いません。
事業者の責務
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)により、事業系ごみは事業者自らの責任で処理しなければならず、廃棄物処理法第3条に次のように事業者の責務が定められています。
1.事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.再生利用等を行い、事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めなければならない。
3.廃棄物の減量や適正な処理など、国や自治体の施策に協力しなければならない。
事業系ごみの種類と処理方法
事業系ごみは、産業廃棄物(廃棄物処理法で定められている20種類の廃棄物)と事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)があります。
市は、事業系ごみを収集しません。事業系ごみを家庭ごみ(可燃、不燃)の集積所や資源ごみステーションに出すことはできませんので次のとおり処理をしてください。
資源ごみ | 資源ごみ処理業者に引き渡してください。 |
産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に委託してください。 |
事業系一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に委託するか、 岩手中部クリーンセンターに自ら持ち込んでください。 |
事業系ごみの出し方分け方パンフレット
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更新日:2019年06月12日