国民年金保険料の産前産後期間免除制度

平成31年4月1日から、国民年金保険料の産前産後免除届出の受付を開始しています。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。

なお、上記の出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指します。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方も含みます。)

免除対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から

届出先

住民登録先の市区町村での届出となります。

北上市に住民登録がある方は、国保年金課国民年金係(本庁舎1階7番窓口)で届出できます。

届出に必要な書類

1 年金手帳など基礎年金番号が分かるもの、または身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

2 上記書類に加えて下記の書類が必要です。

出産前に届出をする方

母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他出産予定日を明らかにすることができる書類

出産後に届出をする方

戸籍謄本、戸籍記載事項証明書、出産届受理証明書、母子健康手帳、住民票、医療機関が発行した証明書、その他出産の日及び身分関係を明らかにすることができる書類

ただし、市区町村に届出する方で母子が同一世帯の場合は原則不要です。

死産、流産、早産、人工妊娠中絶に伴い届出をする方

死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した証明書、その他死産等の日及び身分を明らかにすることができる書類
 

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」、

または花巻年金事務所(電話:0198-23-3351)へお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページは探しやすかったですか



探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)



このページの内容は分かりやすかったですか



分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)



更新日:2023年05月29日