こんなときは国民年金の手続きが必要です

手続きに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
退職などで厚生年金等に加入しなくなったとき
  • 年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
  • 退職などの日付を証明する書類(社会保険資格喪失証明書など)
厚生年金等に加入している夫(妻)の扶養から外れたとき
(例)夫(妻)の退職、離婚、収入の増加など
  • 年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
  • 退職・離婚など扶養から外れた日付を証明する書類(社会保険資格喪失証明書など)
保険料免除等の申請をするとき
  • 年金手帳など基礎年金番号の分かるもの
  • 失業を理由に申請する場合は、雇用保険の離職票もしくは雇用保険受給資格者証。公務員は退職辞令書、自営業者は廃業届など。(離職等の翌々年6月までの期間について、特例による審査を受けられます。)
  • 学生の場合は、学生証のコピーもしくは在学証明書
年金を受け取るとき これまでの年金加入歴、世帯構成等で必要な書類と手続き先が変わります。まずは国民年金窓口にお問い合わせください。
年金加入者、受給者が死亡したとき これまでの年金加入歴、世帯構成等で必要な書類と手続き先が変わります。まずは国民年金窓口にお問い合わせください。

 

必要書類などについて詳しく知りたいときは、国保年金課国民年金係(本庁舎1階7番窓口)へお問い合わせください。

日本年金機構のホームページでは、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画で案内しています。ぜひご覧ください。

「国民年金の加入と保険料のご案内」

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国民年金係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8206
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月01日