後期高齢者医療制度
対象
75歳以上の人と65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人。
医療費について
費用の1割または2割、現役並み所得のある方は3割を負担。
医療が高額になったとき
1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 III | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>(注意1) | |
現役並み所得者 II | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% < 93,000円 >(注意1) | |
現役並み所得者 I | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% < 44,400円 >(注意1) | |
一般 II |
18,000円または(6,000円+(医療費- 30,000円)×10%)の低いほう (注意2)(注意3) |
57,600円<44,400円>(注意1) |
一般I | 18,000円 (注意2) | 57,600円<44,400円>(注意1) |
低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 |
(注意1)直近12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは< >内の金額になります。
(注意2)自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額が設けられています。 (注意3)令和7年10月1日以降は、18,000円
保険料について
保険料は個人ごとに決まり、被保険者一人ひとりに納めていただきます。保険料は2年ごとに見直しされ、県内で同一の保険料率となっています。
被保険者均等割額 | 所得割率 |
---|---|
43,800円 | 8.53% |
保険料=被保険者均等割額+(前年の総所得金額等-43万円)×所得割率 なお、所得の少ない方などは、保険料が軽減されます。
詳しくは、下記の関連ページリンク「岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。
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更新日:2022年10月01日