空き地の適正管理について
空き地の管理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第五条において
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
と定められ、その土地の所有者(管理者)が行わなくてはなりません。空き地を雑草が生い茂った状況で放置していることで、市民の方から以下のような声が寄せられています。
- ゴミのポイ捨てが多い。(ポイ捨てを誘発している)
- 病害虫が発生している。
- 交通の妨げになっている。(交差点の視認性が悪くなっている)
- ボヤが発生しないか心配だ。
所有者(管理者)の方は、雑草やごみの除去など、空き地の適正な管理を心がけてください。
更新日:2022年08月26日