ダイオキシン類の自主測定結果を公表します 【ダイオキシン類対策特別措置法】
北上市内に焼却炉等の特定施設を設置している事業者の方は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、ダイオキシン類の自主測定及び市への結果報告が義務付けられています。 令和6年度に実施した結果は次のとおりです。(ファイルをダウンロード願います)
なお、この結果は下記の場所でも縦覧できます。
縦覧場所:生活環境部環境政策課
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更新日:2020年04月01日