狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から以下のように変更となります
狂犬病予防注射が1年を通して接種可能となります
これまで、狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年接種が可能となります。
年1回狂犬病予防注射を受けさせることは変わりありません。
令和9年度の注射済票の交付は接種日が令和9年4月1日以降となります
3月2日から3月31日に接種した場合に翌年度の注射済票を交付する規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から3月31日に接種を行った場合、交付できる注射済票は令和8年度のものとなります。
令和9年度の注射済票を交付できるのは、令和9年4月1日以降の接種となります。
接種時期にご注意ください。
| 注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 環境係
〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎1階
電話番号:0197-72-8281
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更新日:2026年09月11日