北上市みどりのまちづくり条例に基づく緑地計画の事前協議

北上市では、「北上市みどりのまちづくり条例」を制定し、景観に配慮した良好な都市環境の形成を図るため、事業所用地における緑化面積の基準を設け、事前に協議いただくこととしております。
みどり豊かなうるおいと安らぎのあるまちづくりの推進に御協力をお願いいたします。


対象
工場、倉庫、トラックターミナル等の事業所を新たに設置しようとする方
*工場立地法に基づく特定工場の新設の届出を行う方には適用されません。
同法に基づく手続きを行う方は、下記ページをご確認ください。


緑化面積の基準
事業所用地面積の10%以上


事前協議の時期
造成工事に着手しようとする1ヶ月前までに所定の協議書を御提出ください。


事前協議書類

  1. 協議様式

  2.緑地の配置及び面積を示した図面


その他
北上市内の工業団地(北上南部工業団地、北上流通基地、飯豊西部中小企業工業団地)では、工場立地法同様、団地特例制度が適用されます。
団地特例制度の適用により、既に団地内に設置されている工業団地共通施設(緑地)を考慮した緑化面積となります。
各工業団地の工業団地共通施設(緑地)については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 公園緑地係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8279
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年04月28日