市町村交通災害共済のご案内
万一の交通事故に備え家族みんなで加入しましょう
交通災害共済とは
皆さんがわずかな掛け金を出し合い、交通事故でケガをしたり、死亡したとき、被災者やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる“みんなのため”の相互扶助制度です。ほかの保険・共済制度から給付があっても、関係なく見舞金をお支払いします。
加入できる人
北上市の住民基本台帳に登録している人や外国人登録をしている人なら、赤ちゃんからお年寄りまでどなたでも加入できます。
また、北上市の住民基本台帳に登録されていない人でも、就労または大学等での修学のため、市外・県外に居所を移し、市内の家族と生計を一にしている場合(生活費、学費が常に送金されている場合)は加入できます。
ただし、加入は一人一口で、重複して加入することはできません。
加入申込み
≪金融機関窓口での加入申込み≫
令和5年9月29日(金曜日)まで
【指定金融機関】岩手銀行、東北銀行、北日本銀行、信用金庫、農業協同組合、
東北労働金庫、ゆうちょ銀行、郵便局、岩手県信連、東日本信漁連
金融機関窓口のほかに地域づくり課(北上市大通り一丁目3番1号 おでんせプラザぐろーぶ3階 北上市生涯学習センター内)では1年間加入受付をしています。
≪共済期間≫
令和5年8月1日(火曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで
加入受付日が8月1日以降の場合は受付日の翌日の午前0時からとなります。
他の都道府県に転出した場合でも、共済期間中は有効です。
≪掛金≫
おとなもこどもも、年額1人400円です。
≪加入申込書≫
金融機関窓口のほかに地域づくり課に設置しています。今年度は全戸配布を行いません。
注釈)金融機関窓口での加入申込書の設置は令和5年9月29日(金曜日)まで
共済見舞金の対象となる事故
- 日本国内の道路(一般公道及び一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの交通に伴う事故に限ります。
- 歩行者の単独事故(歩行中の転倒など)や歩行者同士の事故は、交通事故に該当しないことから対象になりません。
- 車いす(電動車いすを含む。)や歩行補助車は歩行者と同じ扱いになり、補助車付き自転車は軽車両に該当しないため、対象になりません。
共済見舞金の支払
共済見舞金の金額は次のとおりです。
- 死亡:1,100,000円
- 自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害:1,100,000円
- 傷害
入院1日につき:2,000円
通院1日につき:1,000円
(注釈1)傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。
(注釈2)加入者の無免許又は酒気帯び運転(その事実を知りながら同乗した場合を含む。)や故意、犯罪行為中の事故、天災(地震、暴風雨等)に直接起因した事故の場合は、見舞金の全額をお支払いできません。
(注釈3)警察に交通事故の届出をしていない場合は、見舞金を減額することがあります。
共済見舞金の申請(傷害事故用)
共済見舞金の請求手続、必要書類のお渡しは地域づくり課で行っています。
- 加入者証(紛失した場合は申し出てください)
- 共済見舞金請求書
- 交通事故証明書
- 診断書
- 交通事故申立書(交通事故証明書を添付する場合は不要。)
- 通帳
- 印鑑
(注釈4)交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。
また交通事故証明書及び診断書は、保険会社等において自賠責保険等の請求に使用したものの写しに原本証明がされたもの(診断書につきましては、受傷年月日、受傷原因、入院期間、通院日等が明記されている必要があります。)に代えることができます。
(注釈5)自転車の単独事故の場合は、交通事故証明書がなくても申請できます。
(交通事故申立書での申請になります。)
(注釈6)交通事故証明書は、自動車安全運転センターから取り寄せてください。
(交通事故証明書申請用紙に必要事項を記載し、郵便振込みで取り寄せできます。)
(注釈7)その他見舞金の請求手続については、地域づくり課までお問合せください。
見舞金の支払事例
(1)歩行中、自動車にはねられて、60日間入院後、200日間の通院治療を受けた場合。
(入院分)2,000円を60日分=120,000円
(通院分)1,000円を200日分=200,000円
見舞金の額 300,000円(上限額)
(2)自転車で走行中にバランスを崩して転倒し、5日間の通院治療を受けた場合。
(通院分)1,000円を5日分=5,000円
見舞金の額 20,000円(最低保障額)
共済見舞金の請求期限
請求は、事故に遭った日から2年以内に手続してください。
交通遺児等年金
この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡、又は上記の後遺障害、身体障害に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限る。)に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けてお支払いします。
交通災害共済Q&A
Q1.自転車を押して歩いている途中独りで転んでケガをした場合、対象になりますか。 A1.対象になりません。交通事故ではなく、歩行事故とみなされます。 |
Q2.路線バスに乗車中急ブレーキにより乗客が転倒してケガをした場合、対象になりますか。 A2.対象になります。この場合、事故証明書またはバス会社からの事実証明書が必要です。 |
Q3.田畑の中でのトラクターまたは耕運機などを運転中の事故でケガをした場合、対象になりますか。 A3.対象になりません。田畑は、「一般の交通の用に供する」道路にはあたりません。 |
Q4.自動車同士の事故でケガをしたが、当事者同士で示談を交わし警察への交通事故の届けをしなかった場合、共済見舞金はどうなりますか。 A4.共済見舞金を減額します。軽車両(自転車等)の単独事故を除き、警察への届けを怠ると共済見舞金は減額されます。 |
Q5.ケガの治療のためにはり・お灸や温泉療養をした場合、治療日数に算定されますか。 A5.医師がその治療を必要とする旨の診断書または証明書がある場合に限り治療日数として算定します。 |
関係書類のダウンロード
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更新日:2024年05月28日