災害援護資金について

1.制度の概要

平成23年東日本大震災により、世帯主が負傷を負った又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯主に対し、生活立て直しのための資金の貸付を行います。
*災害発生時に住所を有していた市町村で手続きが必要です。  

2.対象者  

次のいずれかの被害を受けた世帯が対象

  • 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1カ月以上
  • 家財の1/3以上の損害
  • 住居の半壊または全壊・流出

*世帯人員の数による所得制限があります。  

3.支援内容 

  世帯主の療養期間及び住宅や家財の損壊などにより150万円から350万円

貸付利率

  • 保証人あり…無利子
  • 保証人なし…年1.5%(市が利子補給を行います)

据置期間 
6年(特別の場合8年を選択可)

償還期間 
13年(据置期間を含む)    

*北上市社会福祉協議会で行っている生活福祉資金貸付(生活復興支援資金に限る)についても同様に、保証人を立てないで貸付けを受けた方に対し、市が利子補給を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 福祉企画係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8213
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更新日:2022年08月29日