災害援護資金について
1.制度の概要
平成23年東日本大震災により、世帯主が負傷を負った又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯主に対し、生活立て直しのための資金の貸付を行います。
*災害発生時に住所を有していた市町村で手続きが必要です。
2.対象者
次のいずれかの被害を受けた世帯が対象
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1カ月以上
- 家財の1/3以上の損害
- 住居の半壊または全壊・流出
*世帯人員の数による所得制限があります。
3.支援内容
世帯主の療養期間及び住宅や家財の損壊などにより150万円から350万円
貸付利率
- 保証人あり…無利子
- 保証人なし…年1.5%(市が利子補給を行います)
据置期間
6年(特別の場合8年を選択可)
償還期間
13年(据置期間を含む)
*北上市社会福祉協議会で行っている生活福祉資金貸付(生活復興支援資金に限る)についても同様に、保証人を立てないで貸付けを受けた方に対し、市が利子補給を行います。
関連書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2022年08月29日