り災証明について
「り災証明書」とは
家屋(住家・非住家)について、現地調査や提出写真の確認により、損壊程度(全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊)を内閣府の被害認定基準運用指針に基づき判定・証明するものです。証明書は損壊程度を調査判定後に発行となります。(即日発行はできません。)
【用途の例】
被災者生活再建支援法に基づく支援制度の申請、義援金の申請等、固定資産税の減免、損害保険会社への申告、勤務先への提出、高速道路無料化など
「り災証明書」の申請方法
申請に必要な物
- り災証明願(申請窓口にあります。下記よりダウンロードして使用もできます。)
- 印鑑(り災証明願の申請者名に押印が必要です。)
- 被害状況が確認できる写真(パソコンプリンタ等による紙印刷でも可)
(注意1)提出していただいた写真は返却いたしません。 (注意2)写真は原則として修繕以前のものとし、全体が把握できる写真と被害箇所の詳細が分かる写真を添付してください。
(注意3)証明書は損壊程度を調査判定後に発行となります。(即日発行はできません。)
申請場所 ・受付時
下記の部署に証明願を提出してください。(郵送も可能です)
危機管理課(北上消防署2階)
月曜日~金曜日まで 午前8時30分~午後5時15分まで
- マイナンバーカードを使ったオンライン申請(ぴったりサービス)が可能になりました。お手持ちのパソコンやスマートフォンから申請できますのでご利用ください。
問合せ先
危機管理課(北上消防署2階) 電話 0197-72-8306(内線6213)
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更新日:2023年08月10日