クーリング・オフ制度

クーリング・オフは消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。

手続き方法

クーリング・オフは、契約の書面を受け取った日から8日以内(マルチ商法は20日以内)に、解約する旨を記した書面を販売事業所へ郵送する方法で行います。(クレジット契約を結んだ場合、信販会社にも通知が必要となります。)

一般には、次の二つの方法があります。

  • 内容証明郵便
  • 簡易書留郵便(控えをとること)

いずれの場合も書面を発信したとき(郵便局の消印日付)から効果が生じます。

クーリング・オフ制度が適用されない場合

  • 総額が3,000円未満で、代金をすべて支払ってしまった場合
  • 消耗品を使用してしまった場合
  • 購入商品が乗用自動車の場合

クーリング・オフ記入例

内容証明郵便でクーリング・オフするとき

内容証明郵便の書面例画像
  • 用紙は文具店などで市販されています。
  • 郵便局(本局など)へ持参し、証明してもらって投函します。
  • 返金方法は自分で決めたもの(現金書留や通帳振込など)を書きます。

内容証明郵便は郵便料金が割高になりますが、業者が悪質でトラブルの恐れがある場合や、高額な契約である場合、またすでに代金の支払いをしている場合など、より慎重を要する場合には、内容証明郵便でのクーリング・オフをお勧めします。

はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき

はがきでクーリングオフするときの書面例画像

はがきの表面

はがきの裏面

はがきは裏と表のコピーをとってから必ず簡易書留で出しましょう。(発信日の証明になります)

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消費生活センター

〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8203
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更新日:2019年02月28日