空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(申請方法等)

概要
 空き家を相続した人が、その空き家を耐震リフォーム又は取壊しをした後に、その家き家又は敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。
 この制度について詳しくはこちらをご覧ください。

被相続人居住用家屋等確認書

 この制度で控除を受けるためには、確定申告を行う際に、相続した空き家が所在する市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要です。
 北上市内に相続した空き家がある場合は、次の窓口で「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

申請窓口
 【担当】北上市都市整備部都市計画課住宅政策係
 【場所】北上市上江釣子17地割201番地2 北上市役所江釣子庁舎2階
 【電話】0197-72-8278(直通)

<申請書類>

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 住宅政策係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8278
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2020年01月27日