土地取引の前に、公拡法の届出が必要か確認してください

土地の取引をする前に必ず確認してください!

 土地の所有者が、市内の一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときには契約をする前に公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づいた土地有償譲渡届出を市に届け出る必要があります。

 

 

公拡法について

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)では、地方公共団体等が道路や公園、学校等の公共施設を整備する目的のために必要な土地を優先的に取得するための制度等が規定されています。
 地域の秩序ある整備と住みよいまちづくりを促進するために制定されており、届出制度・申出制度を設けています。

届出制度:一定面積以上の市内の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。

申出制度:地方公共団体等に対して積極的に市内の土地の買取りを希望するときは、申出ができます。

 

 

届出制度について 土地有償譲渡届出(公拡法第4条)

届出の必要な土地取引とは?

1 土地の面積が200平方メートル以上で、次の土地を有償で譲渡しようとする場合

  •  都市計画施設(道路、公園等都市において必要となる公共的な施設のうち、具体的に建設することが決まったもの)等の区域内にある土地
  • 都市計画区域内で道路法、河川法、都市公園法等で決定又は指定された土地

2 上記1を除く都市計画区域内で面積が10,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡しようとする場合。

届出の提出はどうすれば良い?

土地を譲渡しようとする人(土地所有者)が、譲渡しようとする日(契約締結)の3週間前までに市長に届け出てください。

 

 

申出制度について 土地買取希望申出(公拡法第5条)

申出ができる土地とは?

都市計画区域内で、面積が200平方メートル以上の土地
申出があった場合でも、地方公共団体等が必ずその土地を買い取るとは限りません。

申出の提出はどうすれば良い?

土地の所有者が、地方公共団体等へ買取を希望するときに、市長へ申し出てください。

 

 

届出・申出をした後は?

買取協議の通知をします (公拡法第6条)

市は買取協議を行うかどうかを届出者(申出者)に3週間以内に通知します。

土地譲渡の制限があります (公拡法第8条)

届出や申出をしたときは、下記の期間その土地を譲渡できません。

  • 届出や申出を行った日から3週間
  • 買取希望の通知があった日から3週間
  • 買取をしないという通知があった場合、その時まで


     

公拡法に違反した場合は? (公拡法第32条)

  • 届出が必要な土地を、届出をしないで有償で譲渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 譲渡の制限期間内に土地の譲渡をした場合

上記のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。

 

 

 

公拡法の提出について

以下の書類をそろえて、2部(正1部、写し1部)を提出してください。

  • 申請書
    土地有償譲渡届出書 又は 土地買取希望申出書
     
  • 添付書類
    位置図:縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるものに当該土地の区域を明示したもの
    周辺図:縮尺500分の1程度の住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの
    形状図:公図の写し(原寸大)又は測量図
    登記簿謄本:コピー可
    委任状:代理人の方が届出(申出)をする場合は、土地所有者の委任状が必要
     
  • 提出先
    都市整備部都市計画課(江釣子庁舎2階)


その他、公拡法についての詳細は「公拡法について」をダウンロードしてご確認ください。

 

 

関連書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係

〒024-8502
岩手県北上市上江釣子17-201-2江釣子庁舎2階
電話番号:0197-72-8276
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2023年01月30日