分譲マンションにお住まいの皆さまへ。「管理規約」の見直しが必要です

令和7年のマンション関係法の改正に伴い「マンション管理規約」の改正が必要です

令和7年10月の区分所有法改正に伴い マンション標準管理規約も改正されました。
管理組合の運営に関する非常に重要な改正(総会の定足数の変更や決議要件の変更など)が行われており、各マンションの管理規約の規定について、改正区分所有法の規定に抵触するものは改正法の施行日である令和8年4月1日以降、効力を失うこととなります。

なお、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、令和8年4月1日以降に行うかによって、手続き方法が異なります
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。

詳細は、次のリーフレット(PDF)や国土交通省のホームページをご確認ください。

 

R7マンション法改正
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更新日:2026年02月12日