長期優良住宅建築等計画の認定について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請するものです。また、当該計画の 認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について
北上市では、長期優良住宅の促進に関する法律(平成21年法第87号)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための基準を、次のように定めました。
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(道路、公園等)の区域内においては認定を行わない。
長期優良住宅の規模について
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)で、かつ
- 一戸ての建住宅の場合、75平方メートル以上(平成24年5月1日申請受付分から55平方メートル以上)
- 共同住宅等(長屋、その他一戸建て住宅以外の住宅)の場合、55平方メートル以上の面積を有するもの。
なお、北上市については次の建築物が対象となり、その他は岩手県県南広域振興局土木部北上土木センター建築指導課となります。
- 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルも超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
- 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
関連書類のダウンロード
建築完了届書(長期優良住宅) (Wordファイル: 15.8KB)
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更新日:2025年04月14日