特別永住許可申請について
両親、または父か母一方が特別永住者である場合、特別永住許可を取得することができます。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の許可によらず日本に在留することになった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市民課にて申請を行うことができます。
なお、この期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは入国管理局にて申請を行う必要がありますので、ご注意ください。
お子様が生まれた場合
生まれた日から60日以内であれば、市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、出生後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
日本国籍を喪失した場合
国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
申請方法
申請できる方
本人(本人が16歳以上の場合)
親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
申請期間
出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内
申請に必要なもの
申請に必要なもの
1.特別永住許可申請書(市役所市民課にあります)
2.出生届受理証明書(出生の場合のみ)
※子の氏名、生年月日のほかに出生地、父母の氏名、性別の記載があるものが必要です。
3.除籍全部事項証明書等日本国籍を離脱又は喪失したことを証する書類等(国籍喪失の場合のみ)
4.住民票の謄本
※第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載があるものが
必要です。
5.旅券(持っている場合のみ)
6.顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
※16歳未満の方は不要です。
更新日:2019年02月28日