転入届(他市町村から北上市へ引越し)の特例

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている人だけができる転入の届出があり、転入届の特例といいます。

届出のしかた

  1. あらかじめ郵便又は窓口にて、転出地市区町村に転出の届出をします。
  2. 上記カードのいずれかを持って、転入地市区町村へ行き、転入の届出をします。
  3. カードを窓口のカードリーダライタ(カードを読み取る機器)に挿入します。
  4. カードリーダライタにカードを挿入後、4桁の暗証番号を入力します。
    (注意)ここで、暗証番号を3回間違うとカードがロック(カードが一時的に使えない状態になること)されてしまいます。
  5. その後、職員が転入の処理を行います。

届出の注意事項

転出の予定日から30日を過ぎて転入の届出をする場合、転出証明書が必要になります。また、住み始めてから14日を過ぎて転入の届出をする場合、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効します。届出は14日以内にお願いします。

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注釈)電話では予約及び事前申請はできませんのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
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更新日:2024年02月16日