転入届(他市町村から北上市へ引越し)の特例
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードの交付を受けている人だけができる転入の届出があり、転入届の特例といいます。
届出のしかた
- あらかじめ郵便又は窓口にて、転出地市区町村に転出の届出をします。
- 上記カードのいずれかを持って、転入地市区町村へ行き、転入の届出をします。
- カードを窓口のカードリーダライタ(カードを読み取る機器)に挿入します。
- カードリーダライタにカードを挿入後、4桁の暗証番号を入力します。
(注意)ここで、暗証番号を3回間違うとカードがロック(カードが一時的に使えない状態になること)されてしまいます。 - その後、職員が転入の処理を行います。
届出の注意事項
転出の予定日から30日を過ぎて転入の届出をする場合、転出証明書が必要になります。また、住み始めてから14日を過ぎて転入の届出をする場合、マイナンバーカード(個人番号カード)が失効します。届出は14日以内にお願いします。
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更新日:2024年02月16日