住民票等に旧姓(旧氏)及び振り仮名を併記できます

令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)・印鑑証明書に「旧姓(旧氏)」が併記できるようになりました。

また、住民基本台帳法施行令の改正により、令和7年5月26日以降、新たに住民票に旧姓(旧氏)の記載を希望される方は、住民票に旧姓(旧氏)と併せて振り仮名が記載されます。

(備考)旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の姓であり、戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。

記載できる旧姓(旧氏)及び振り仮名

  • 旧姓(旧氏)及び振り仮名を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の旧姓とその旧姓の振り仮名から一つ選んで記載することができます。
  • 一度記載した旧姓(旧氏)及び振り仮名は、婚姻等により姓が変更されていてもそのまま使うことができます。
  • 旧姓(旧氏)及び振り仮名は他市区町村へ転入しても引き続き記載することができます。
  • 不要になった場合には、旧姓(旧氏)及び振り仮名の削除をすることができます。

(注意)旧姓(旧氏)と振り仮名のどちらかのみを記載・削除することはできません。

旧姓(旧氏)及び振り仮名を記載する手続き

次の書類を持参の上、市民課の窓口までお越しください。

  1. 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本等
  2. ご申請いただく旧姓(旧氏)の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料1点
    (例)振り仮名が記載されている戸籍謄本等・通帳・社員証・キャッシュカード・旧姓(旧氏)記載のあるパスポート 等
  3. 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)等の本人確認書類

(備考)申請時、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は持参してください。

令和7年5月25日までに旧姓(旧氏)を記載した方

令和7年5月25日までに住民票に旧姓(旧氏)を記載した方に対して、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、住民登録地から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。北上市民に対しては令和7年6月中旬に通知を発送しています。

通知された旧姓(旧氏)の振り仮名が正しい場合は、お手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に、当該通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

通知に記載された旧姓(旧氏)の振り仮名が異なる場合や、早期に旧姓(旧氏)の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、次の書類を持参の上、お手続きください。

  1. 運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)等の本人確認書類
  2. ご申請いただく旧姓(旧氏)の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料1点
    (例)振り仮名が記載されている戸籍謄本等・通帳・社員証・キャッシュカード・旧姓(旧氏)記載のあるパスポート 等

(注意)疎明資料は、通知に記載された旧姓(旧氏)の振り仮名が異なる場合のみ必要です。 

詳しくは総務省のホームページをご覧ください。

旧姓(旧氏)及び振り仮名が併記される証明書等

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書(振り仮名の記載は無し)
  • 転出証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 署名用電子証明書

(備考1)住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、現在の姓でも旧姓で表された印鑑でも印鑑登録が可能です。(ただし、登録できる印鑑は1人1個です)

(備考2)旧姓(旧氏)併記に併せて、印鑑登録証明書における性別欄を廃止します。

(備考3)マイナンバーカード(個人番号カード)及び署名用電子証明書への旧姓(旧氏)の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定してます。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8200
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更新日:2025年06月24日