産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます
減額の内容
その年度に納める国民健康保険税について、出産予定月(又は出産月)の前月から4か月相当分が減額されます。
多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
対象となる方
国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産の場合が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
令和5年11月1日以降の出産が対象です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など(出産予定日または出産日が確認できるもの)
届出先
財務部市民税課諸税係(1階14番窓口)または福祉部国保年金課国保年金係(1階8番窓口)
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更新日:2023年12月18日