令和5年度国民健康保険税の改正のお知らせ

7980 令和5年度国民健康保険税に係る改正内容は次のとおりです。  

(1)国民健康保険税の課税限度額が変わりました。

           改正前    改正後

支援金分       20万円   →    22万円

注釈 医療分、介護分の限度額に変更はありません。

 

(2)法定軽減の基準額等が変わりました。

令和4年度(変更前)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

令和5年度(変更後)
軽減割合 世帯の総所得金額等
5割 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

注釈1 赤文字の金額が改正されました。

注釈2 7割軽減の基準額は変更ありません。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2022年07月08日