国民健康保険税/納税方法
国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が社会保険などの他の保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに原則7月に送られます。
普通徴収の場合
原則7月から翌年3月までの9期が納付期です。
同封された納付書で指定金融機関、東北6県内のゆうちょ銀行及び郵便局、市役所、指定コンビニエンスストア、スマホ決済アプリ(PayPay)で納付してください。
口座振替の手続きをされた場合、納付は口座から自動引き落としになります。
地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関及び各種スマホアプリで納付できます。詳しくは、地方税共同機構ホームページでご確認ください。
共通納税 | eLTAX 地方税ポータルシステム
特別徴収(年金天引)の場合
年金の支払い月に年6回に分けて、支給される年金から天引きにより保険税を納めていただきます。
原則として、次の項目をすべて満たす世帯が対象となります。
(1)世帯主が国民健康保険の加入者であること。
(2)世帯内の国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳の世帯であること。
(3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を徴収される公的年金のみが対象となります。)
(4)国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。
特別徴収(年金天引)を中止して、口座振替による納付へ変更することこともできます。
口座振替による納付を希望される方は、世帯主の印鑑と振替希望口座の預金通帳と通帳印を持参のうえ、市民税課で手続きをしてください。
(納付状況によっては変更できない場合があります。)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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普通徴収 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
特別徴収 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - |
例 | 世帯内の加入内容 | 判定 |
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例1 | 世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 | 特別徴収 |
例2 | 世帯主(国保)72歳 妻(国保)63歳 | 普通徴収 |
例3 | 世帯主(後期高齢者医療制度)78歳 妻(国保)68歳 | 普通徴収 |
例4 | 世帯主(社会保険)72歳 妻(国保)68歳 | 普通徴収 |
例5 | 世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 子(国保)33歳 | 普通徴収 |
例6 | 世帯主(国保)72歳 妻(国保)68歳 子(社会保険)33歳 | 特別徴収 |
例7 | 世帯主(国保)72歳 妻(後期高齢者制度)78歳 | 特別徴収 |
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更新日:2024年07月11日