国民健康保険税/納税方法

 国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が社会保険などの他の保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに原則7月に送られます。  


普通徴収の場合
原則7月から翌年2月までの8期が納付期です。同封された納付書で指定金融機関、指定コンビニエンスストア、東北6県内のゆうちょ銀行及び郵便局、市役所で納付してください。また、口座振替の手続きをされた場合、納付は口座から自動引き落としになります。


特別徴収(年金天引)の場合
年金の支払い月に年6回に分けて、支給される年金から天引きにより保険税を納めていただきます。

 原則として、次の項目をすべて満たす世帯が対象となります。

 (1)世帯主が国民健康保険の加入者であること。

 (2)世帯内の国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳の世帯であること。

 (3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を徴収される公的年金のみが対象となります。)

 (4)国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。

特別徴収(年金天引)を中止して、口座振替による納付へ変更することこともできます
口座振替による納付を希望される方は、世帯主の印鑑と振替希望口座の預金通帳と通帳印を持参のうえ、市民税課で手続きをしてください。
(納付状況によっては変更できない場合があります。)   


国民健康保険税納付期別
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 随時
特別徴収 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
普通徴収=納付書、口座振替等で納付
特別徴収=公的年金等から天引きで納付


普通徴収と特別徴収の判定例
世帯内の加入内容 判定
例1  世帯主(国保)72歳  妻(国保)68歳  特別徴収
例2  世帯主(国保)72歳  妻(国保)63歳  普通徴収
例3  世帯主(後期高齢者医療制度)78歳  妻(国保)68歳  普通徴収
例4  世帯主(社会保険)72歳  妻(国保)68歳  普通徴収
例5  世帯主(国保)72歳  妻(国保)68歳  子(国保)33歳  普通徴収
例6  世帯主(国保)72歳  妻(国保)68歳  子(社会保険)33歳  特別徴収
例7  世帯主(国保)72歳  妻(後期高齢者制度)78歳  特別徴収

   

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8210
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更新日:2019年07月04日