国民健康保険税の減免
災害や一時的な疾病など特別な事情により国民健康保険税の納付が困難と認められる場合、申請により税額の一部または全部が免除になる制度があります。
特別な事情とは
- 事業不振、廃業などにより賦課年度の属する年の世帯の所得金額がその前年の世帯の所得金額に比べて50%以上減少する見込みの場合
- 一時的な疾病等により出費が多額となる場合
- 震災、火災等の災害により住宅や家財に損害を受けた場合
減免の申請は納期限の7日前までに行ってください
納付書が届きましたら、市民税課の窓口へご相談ください。さかのぼっての減免は受けられません。また、法定軽減の割合によっては減免の対象とならない場合があります。
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更新日:2020年06月30日