土地評価額はどのようにして決まるのですか

固定資産評価基準に基づき、地目ごとに、定められた評価方法で評価します。

 

評価の方法
地目 田、畑、宅地、雑種地、山林、原野、池沼等に区分され、登記簿上の地目に関わらず、その年の1月1日の現地の状況により認定します。
地積 原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
評価額 売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として算出します。なお、宅地については、地価公示価格の7割を目途に評価します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課 土地評価係


〒024-8501
岩手県北上市芳町1-1本庁舎1階
電話番号:0197-72-8211
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更新日:2023年02月20日